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医者がカルテを燃やすと何罪?

・これは犯罪? ] 2005/11/03(木)

医者が、仕事で自宅に持ち帰ったカルテを、面倒になって、燃やしたそうだ。

なんて、いい加減な奴。

ところで、こんなことをすると何罪?

放火?

違います。放火は公共の安全や個人の生命身体に危険を及ぼすような行為である必要があります。

カルテを海岸で燃やしたくらいでは、放火にはなりません。



刑法258条の公用文書毀棄罪という犯罪になります。

公用文書というのは、役所で使用したり保管したりする書類のこと。

この場合、県立病院に勤めていたので、そこのカルテということで、公用文書。

もし、病院が私立病院だと、器物損壊罪に。

私用文書毀棄罪という気もするけど、私用文書には、事実証明に関する文書は、含まれず、カルテは、権利義務の得喪等の文書にあたらないから。

■条文
刑法
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

袋井市の海岸で県立総合病院の患者のカルテが燃やされた事件で、静岡地検浜松支部は2日、公文書棄損と廃棄物処理法違反の罪で南伊豆町、医師(28)を静岡地裁浜松支部に起訴した。被告は、長年カルテの整理作業を怠っていた事態の発覚を恐れて犯行に及んでいた、という。静岡新聞より


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イギリスで、ポルノの露骨さ足りず、業者に罰金!?

・取引、契約 ] 2005/11/02(水)

成人向けのポルノビデオを通信販売した業者が、客から「露骨さが足りない」
と訴えられ、不当表示で罰金4000ポンド(約80万円)を科される事件が英国で
ありました。

ヤフーニュースより




え、逆じゃないの?というのが第一印象。



日本では、「猥褻だ」ということでわいせつ物陳列や販売で、罪を受ける
ニュースはよくありますが、今回は、逆。

イギリスは、特殊なのか?

エロければ、エロいほどいいのか?

と思われるかもしれません。



実際は、ポルノは、イギリスの映画委員会の指示で、激しし性描写の部分が、
一部が削除されていたにもかかわらず、業者はカタログやパッケージに削除
された部分を表示して販売。

このパッケージ2004年7月に3本のビデオを購入した女性の客が不当表示だ
として訴えたというのが真相。

要するに、誇大な広告表示を行って、不当に消費者を勧誘したということ。



■さて、ここで問題。

 日本でも同じように、あまりエロくないのに、凄くエロい内容だと表示
 して、アダルトビデオを販売できる?
 





■答え

日本でも、駄目です。


不当景品及び不当表示防止法という法律の4条で、実際のものより著しく
優良であるかのうような表示や、誤認されるような表示が、禁止されてい
ます。

アダルトビデオでは、エロいことが優秀であることでしょうから、あまり、
エロくないのに、エロいかのように表示することは、この法律に反すること
になります。

違反すると公正取引委員会から、排除命令が出されます。


先日、この法律で、電動自動車を公道を自転車として走れるかのように表示
して、販売した業者が排除命令を受けていました。


広告に力が入る気持ちはわかりますが、やり過ぎは問題です。

表示の内容がまったくの嘘なら、詐欺罪になりかねませよ〜。


■条文

不当景品類及び不当表示防止法

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの


■参考サイト

・公正取引委員会の不当表示の禁止の概要(PDFファイル)
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のぞみのドアを開けた男と責任能力

・これは犯罪? ] 2005/10/31(月)

走行中のJR山陽新幹線のぞみのドアを開けて、線路を歩いた大学生がが逮捕された。(スポニチ)

男の逮捕理由は、新幹線特例法違反(線路内への立ち入り)の現行犯。

こんな法律もあるんですね。


(線路上に物件を置く等の罪)
第三条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一  列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二  新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者



3条2項で、みだりに立ち入った者との規定がありました^_^;


ちなみに、男は、逮捕当時、相当興奮していたらしく、岡山東署では、責任能力の有無も確認するとのこと。

■まめ知識

責任能力とは、行為の違法性を認識し、それに従って自己の行為を制御する能力のこと。

要するに、悪いことかどうかを判断して、その判断に従って行動できる能力ということ。

これがない場合は、心神喪失ということで、罰せられません。

著しく減退した場合は、心神耕弱と呼ばれ、必ず刑が減軽される。

今回の大学生に責任能力がなく心神喪失であれば、起訴されても無罪判決。措置入院は有罪判決ではない。

まあ、責任能力がなければ、そもそも起訴されないでしょうが・・・。

■条文

刑法39条
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


■教訓

新幹線のドアは開けちゃいけない。線路に降りてもいけない。

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短すぎる判決文で、裁判官の再任拒否?

憲法 ] 2005/10/31(月)

司法のしゃべりすぎの著書で知られる横浜地裁の井上裁判官が、地裁の所長から、小言をもらった事件。


結論と無関係な記述は判決文から省くべきだと主張する「司法のしゃべりすぎ」の著書で知られる横浜地裁の井上薫判事(50)が、上司から「判決理由が短すぎる」とのマイナス評価を受け、「裁判官の独立を侵害された」とする不服申立書を同地裁に提出していたことが30日、分かった。
読売新聞より



自分で、他の裁判官の、判決理由とは関係のない、傍論部分を蛇足だと批判しているわけだから(昨年4月、小泉首相の靖国神社参拝について福岡地裁が傍論で違憲判断を述べた際には、批判論文を週刊誌に寄稿したことで有名)
、裁判官の独立(憲法76条3項)を侵害したとは言える立場ではないような気がする。

でも、上司が非難するのと、赤の他人が非難するのとでは、ケースが違うかな。

いずれにしても、憲法80条の裁判官の10年毎の再任の意義と関連して目が離せないケースだ。

■豆知識

下級裁判所の裁判官は、10年毎に再任されることになっている。
憲法80条で、「任期を10年とし」とされているからだ。

ここで、再任の意味に争いがある。
当然再任されるのか、再任は任命権者の自由裁量か、などの見解があるのだ。

また、裁判官は、司法権の独立を定めた76条3項により、独立を保証されている。

その関係で、今回の事件は、地裁の所長が、判決文の分量を指導したことが、裁判官の独立を侵害すると主張される可能性がある。

ただ、この程度の指導は、裁判内容に踏み込むものではないし、司法行政の行為の当然の範囲なのだろう。

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行政訴訟の非公開処分の取消が確定。

・行政訴訟 ] 2005/10/31(月)

1審、2審も、プライバシーの要保護性が低いという理由から、売買代金については、開示対象なるとしていた事件。



武蔵野市公社の土地売買代金の非開示取り消し確定。(中日新聞より引用)

 武蔵野市土地開発公社が行った土地売買契約書などを市が非公開処分としたのは違法だとして、元同市在住の桜井国俊・沖縄大学学長(61)が、武蔵野市長を相手取り、処分の取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、市側の上告を棄却。一、二審で判決が出た、同公社の土地売買代金の非開示処分取り消しが確定した。





情報公開されるべきとの事例がまたひとつ増えた。

■豆知識
行政処分とは、行政行為のこと。行政行為を行政処分と呼んだり、単に処分と読んだりする。

■定義
行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為のこと

主な特徴

1、一方的である
2、直接的である
3、具体的権利に関わる


(行政処分の例)
・課税処分
・建築物の除去命令
・生活保護の給付


訴訟の場面では、何が行政処分にあたるかが重要な問題となる。

つまり、行政処分にあたれば、通常の民事訴訟ではなく、行政訴訟手続きのひとつである取消訴訟による手続きによれなければならない。

今回の事件も、非開示の処分が、行政処分にあたるからこそ、行政訴訟である取消訴訟で争われた。

■条文
(行政事件訴訟法3条2項)
(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

■参考文献
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東京地検、山崎拓をまた不起訴

・これは犯罪? ] 2005/10/30(日)

日歯連献金不記載で、検察審査会が、起訴相当の議決をしたことに対して、東京地検が再び不起訴処分とする方針。(中日新聞より)

審査会が「不起訴不当」と議決した自見庄三郎元郵政相(59)と木村義雄元厚労副大臣(57)についても不起訴処分とする方針。

大阪府の市民オンブズマンが告発したが、東京地検が今年1月、3氏を不起訴処分としたため、審査会に申し立てた事件。


■豆知識

・検察審査会とは、不起訴処分の当否を判断し、起訴相当又は不起訴相当の決議があると、検事正は事件の処理を再考するといもの。

検察審査会は、審査員11人のうち6人以上が再捜査が必要と認めれば「不起訴不当」、8人以上なら「起訴相当」を議決する。

もっとも、現行法では、事後に点検するだけで、決議に法的拘束力はない。

・検察審査会は、各地方裁判所の建物内の一室にある。


・中日新聞によれば、「政治家の疑惑をめぐり、起訴相当を議決するのは異例だった」とのこと。

・改正後は?
ちなみに、改正刑事訴訟法・検察審査会法(未施行、平成21年5月までに施行)によれば、検察審査会が起訴相当決議をしたにもかかわらず、起訴されなかった場合、当該検察審査会は、2度目の審査を開始しなければならなくなる。さらに、その2度目の審査で改めて起訴相当と認められる場合、検察官の職務を行う弁護士が指定されて、その弁護士が公訴を提起することになる。

今回の事件も、改正後なら自動的に2度目の審査が開始されることになる。

改正後は、大物被疑者事件や、行政の身内事件での起訴が増えると予想。

実際の運用は、選任された弁護士のがんばり次第。

選任された弁護士の証拠収集にどれだけ警察・検察が協力するのだろうか。

その辺の法整備は未確認。勉強不足です。

刑事訴訟法
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刑法各論 民事訴訟法 親族・相続 民法総則 債権各論




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猫を洗濯機で回して殺すと犯罪になる?

・これは犯罪? ] 2005/10/20(木)

飼い猫を熱湯の洗濯機で殺し、ゴミ箱に捨てたことで、34歳女性が、禁固6ヶ月の有罪判決を受けたそうだ。
(ヤフーニュースより)



引っかかれて、頭にきたからやったらしい。

うーん、ひどいことをする。




もし、ドラムが斜めになっている日本の最新式の洗濯機を使っていたら、

猫がグルグル回ってるのが見えちゃうんですけど・・・。



■さて、ここで問題。

日本で同じことをしたら、犯罪になるでしょうか。

自分のペットだから、倫理上は別として、どうしようと犯罪には
ならないんじゃないの?

という考えの人もいますよね。


■答え
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盗難車を買うのは犯罪になるのか。

・これは犯罪? ] 2005/10/10(月)

愛知県警捜査三課と西枇杷島署は9日までに、暴力団関係者と外国人による大規模な自動車窃盗団を摘発。

窃盗や盗品等有償譲り受けなどの疑いで日本人38人とパキスタン、ウガンダ、スリランカの外国人8人の計46人を逮捕。

 グループは2003年1月ごろから神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重の五県で自動車の窃盗約500件、車内からの物品などの窃盗約1200件を繰り返し、被害総額は約9億5000万円という。
(10月10日日経新聞参照)

「盗品等有償譲受罪」って聞きなれない犯罪名だと思いますが・・・。

この窃盗団は別格ですが、知らないで犯罪者になってしまう可能性があるのでご注意を!!


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娘を連れ去って逮捕された弁護士

・これは犯罪? ] 2005/10/09(日)

離婚した妻に親権がある9歳の娘を連れ去った弁護士が逮捕された。

普通、離婚しても、娘は娘、どうして逮捕なんだ?
と思われる人が多いかもしれない。

でも、離婚して親権のない娘を連れ去れば、未成年者略取誘拐となる。

もし、娘が同意していても、犯罪。親権者の権利を侵害するからだ。


そににしても、弁護士の祖父などの共犯がいるっていうのがよく分らない。
複雑な事情があるのかな。

ちなみに、弁護士は、「禁錮以上の刑に処せられた」場合、資格喪失。

おそらく、実刑になるだろうから、この男性は、弁護士資格も喪失。

弁護士なら、親権のない未成年の娘を連れ去れば、どうなるかは、わかりきっているだろうに、なんでここまでしたのだろうか?


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ふん尿かけた男に判決

・これは犯罪? ] 2005/10/08(土)

女性に、糞尿をかけて家庭のストレスを解消していた男の判決が出た。

いろんな嗜好があるけど、これは共感できない。

安定した地位のある人だから、よっぽど追い詰められていたのだろう。

そういうタイプの風俗も必要なのかな?


■事件の概要
大阪府内で、車らから、女性が相次いでふん尿を掛けらる。

■誰が(被疑者・被告人)
大手電機メーカー、シャープの副参事(39)男性

■何時
2005年9月頃、同種の事件15件。

■何をした(行為)
車を走らせながら、追い抜ぬく際に、ペットボトルに溜めた糞・尿を女性に掛けた。

■逮捕・起訴
9月16日逮捕
大阪区検は10月6日 暴行罪、器物損壊罪で略式起訴。


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