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女児を裸でランニングさせたコーチは、本当に強制わいせつ罪になるのか?

・これは犯罪? ] 2005/11/12(土)


小学校高学年の女児を練習中に裸で走らせたコーチの男性が、強制わいせつ罪で逮捕された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051112-00000405-yom-soci



とんでもない事件です(~_~メ)

こんな奴は絶対に許せない。

事実なら厳しい刑罰が科されるべき、と心から思います。


でも、強制わいせつ罪が認められるかは、今後の捜査と裁判によるのでは、
と考えます。




なぜかというと、

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プラダの靴が折れて損害賠償!?

・損害賠償してやる! ] 2005/11/08(火)

イタリアで、プラダ製のブーツを履いていたところ、ヒールが折れて靭帯損傷した女性が、プラダに損害賠償を請求。裁判所は、日本円で240万円の損害を命じる判決をしたそうだ。(デイリースポーツ)


女性は、プラダから一言も謝罪がないことに怒って、提訴したとのこと。

そりゃそうだ。

ウン万円もする靴を買って、すぐに壊れたら、そりゃ怒れる。


■さて、問題。日本でも同じことがあったら、プラダを訴えられる?







■答え

もちろん、日本でもプラダに損害賠償請求できます。

イタリアの判決と同じように、靴に欠陥があったと認定されれば、
プラダに損害賠償が命じられます。


どういうことかと言うと、

製造物責任法という法律で、製造物の安全性に問題があって、生命、身体、
財産に被害が発生した場合、製造者や販売者は、損倍を賠償しなければな
らないのです。

通常の民法の不法行為責任だと、製造者側に故意又は過失があったことを、
訴える人が立証しなければならないのですが、製造物責任法では、欠陥が
あったことを立証しさえすればよいので、被害者側の証明活動が簡単です。


何か買い物をして、その製品が壊れて被害を被ったら、泣き寝入りなどせず、
この法律のことを思い出しましょう!

■条文
製造物責任法
(製造物責任)
第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

■定義

欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていること。


■注意

・損害が当該製造物のみに生じた場合は、適用されない。

・欠陥と損害の因果関係は、被害者側が立証する必要あり。

・損害等を知ってから3年以内、又は、引渡しから10年経過で時効。


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NHK会長は、なぜ謝罪して減給するのか。

会社法 ] 2005/11/07(月)

日経新聞などによれば、NHK会長は、同社の記者が放火未遂で逮捕されたことを受けて、謝罪と役員の減給を発表した。

なぜ?

これは、NHKに社員の管理上の責任があることを認めたということ?

放火は、NHK業務に関連したできごとではない。

事件の原因について、橋本会長は「基本的には記者本人に起因すること」とNHKの組織の問題と関係ないとの認識を示しているそうだが・・・。

道義上、迷惑をかけたことを謝罪するなら理解できるけど、減給までするということは、社員の管理上の問題を認めたと受け止められるように感じる。


すぐ謝罪すれば良い、というものではないように思う。


■従業員が、会社の事業の関連して、第三者に不法行為をした場合、法人は、民法715条の使用者責任により、賠償責任を負うことがある。


■条文
民法
(使用者等の責任)
第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

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判決文が簡単になる。

結婚 ] 2005/11/07(月)

最高裁が、裁判員制度導入をにらんで、判決文の表現を簡単にすることを決めた。

・「未必の故意」などの法律特有の専門用語を簡単なことばに置き換える。

・判決理由を箇条書きにする。

・証拠を限定する。

などが主な内容(朝日新聞を参考)

判例を勉強すると、判決文は、時代とともに簡単になっていると感じるけど、さらに専門家意外が理解できるようにしようとするのは、司法に対する信頼を高めるために良いこと。

そうしなければ、裁判員制度も、法律家が全てしきって、後は、裁判員が追認するだけに終わってしまう。

実際に、昔からの裁判官がどこまで対応できるのかが楽しみ。
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医者がカルテを燃やすと何罪?

・これは犯罪? ] 2005/11/03(木)

医者が、仕事で自宅に持ち帰ったカルテを、面倒になって、燃やしたそうだ。

なんて、いい加減な奴。

ところで、こんなことをすると何罪?

放火?

違います。放火は公共の安全や個人の生命身体に危険を及ぼすような行為である必要があります。

カルテを海岸で燃やしたくらいでは、放火にはなりません。



刑法258条の公用文書毀棄罪という犯罪になります。

公用文書というのは、役所で使用したり保管したりする書類のこと。

この場合、県立病院に勤めていたので、そこのカルテということで、公用文書。

もし、病院が私立病院だと、器物損壊罪に。

私用文書毀棄罪という気もするけど、私用文書には、事実証明に関する文書は、含まれず、カルテは、権利義務の得喪等の文書にあたらないから。

■条文
刑法
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

袋井市の海岸で県立総合病院の患者のカルテが燃やされた事件で、静岡地検浜松支部は2日、公文書棄損と廃棄物処理法違反の罪で南伊豆町、医師(28)を静岡地裁浜松支部に起訴した。被告は、長年カルテの整理作業を怠っていた事態の発覚を恐れて犯行に及んでいた、という。静岡新聞より


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イギリスで、ポルノの露骨さ足りず、業者に罰金!?

・取引、契約 ] 2005/11/02(水)

成人向けのポルノビデオを通信販売した業者が、客から「露骨さが足りない」
と訴えられ、不当表示で罰金4000ポンド(約80万円)を科される事件が英国で
ありました。

ヤフーニュースより




え、逆じゃないの?というのが第一印象。



日本では、「猥褻だ」ということでわいせつ物陳列や販売で、罪を受ける
ニュースはよくありますが、今回は、逆。

イギリスは、特殊なのか?

エロければ、エロいほどいいのか?

と思われるかもしれません。



実際は、ポルノは、イギリスの映画委員会の指示で、激しし性描写の部分が、
一部が削除されていたにもかかわらず、業者はカタログやパッケージに削除
された部分を表示して販売。

このパッケージ2004年7月に3本のビデオを購入した女性の客が不当表示だ
として訴えたというのが真相。

要するに、誇大な広告表示を行って、不当に消費者を勧誘したということ。



■さて、ここで問題。

 日本でも同じように、あまりエロくないのに、凄くエロい内容だと表示
 して、アダルトビデオを販売できる?
 





■答え

日本でも、駄目です。


不当景品及び不当表示防止法という法律の4条で、実際のものより著しく
優良であるかのうような表示や、誤認されるような表示が、禁止されてい
ます。

アダルトビデオでは、エロいことが優秀であることでしょうから、あまり、
エロくないのに、エロいかのように表示することは、この法律に反すること
になります。

違反すると公正取引委員会から、排除命令が出されます。


先日、この法律で、電動自動車を公道を自転車として走れるかのように表示
して、販売した業者が排除命令を受けていました。


広告に力が入る気持ちはわかりますが、やり過ぎは問題です。

表示の内容がまったくの嘘なら、詐欺罪になりかねませよ〜。


■条文

不当景品類及び不当表示防止法

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの


■参考サイト

・公正取引委員会の不当表示の禁止の概要(PDFファイル)
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