成人向けのポルノビデオを通信販売した業者が、客から「露骨さが足りない」
と訴えられ、不当表示で罰金4000ポンド(約80万円)を科される事件が英国で
ありました。
(
ヤフーニュースより)
え、逆じゃないの?というのが第一印象。
日本では、「猥褻だ」ということでわいせつ物陳列や販売で、罪を受ける
ニュースはよくありますが、今回は、逆。
イギリスは、特殊なのか?
エロければ、エロいほどいいのか?
と思われるかもしれません。
実際は、ポルノは、イギリスの映画委員会の指示で、激しし性描写の部分が、
一部が削除されていたにもかかわらず、業者はカタログやパッケージに削除
された部分を表示して販売。
このパッケージ2004年7月に3本のビデオを購入した女性の客が不当表示だ
として訴えたというのが真相。
要するに、誇大な広告表示を行って、不当に消費者を勧誘したということ。
■さて、ここで問題。
日本でも同じように、あまりエロくないのに、凄くエロい内容だと表示
して、アダルトビデオを販売できる?
■答え
日本でも、駄目です。
不当景品及び不当表示防止法という法律の4条で、実際のものより著しく
優良であるかのうような表示や、誤認されるような表示が、禁止されてい
ます。
アダルトビデオでは、エロいことが優秀であることでしょうから、あまり、
エロくないのに、エロいかのように表示することは、この法律に反すること
になります。
違反すると公正取引委員会から、排除命令が出されます。
先日、この法律で、電動自動車を公道を自転車として走れるかのように表示
して、販売した業者が排除命令を受けていました。
広告に力が入る気持ちはわかりますが、やり過ぎは問題です。
表示の内容がまったくの嘘なら、詐欺罪になりかねませよ〜。
■条文
不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
■参考サイト
・公正取引委員会の不当表示の禁止の概要(PDFファイル)
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